現代は、輸送・通信技術の高度化・高速化に伴って、様々な異国間の文化交流や技術交流が可能な時代と言えます。この影響は、個人の日常生活においても、莫大な情報量を瞬時にして得られる利便性を与えましたが、それ故にグローバルな世界経済においては実態なき不安定性が危機を増長させる危険性をはらんでいると言えます。企業においても、ビジネスの世界は「マス・マーケットからプレシジョン・マーケット」の時代へと、大きく舵取りを迫られていますが、企業成長の基本は常に「品質・スピード・低価格」であると言えます。
BSGKは、この激変するビジネス社会の付加価値を追及した新たな視点での「誰よりも正確に、速く、且つ安く」をモットーとし、世界古今東西の萬(よろず)の文化を、よろずの聲で伝えて、互いに学びあい、国際異文化交流の館とすることを事業理念としております。
BSGKでは、特許技術関連業務の翻訳事業をはじめ、特許・商標の出願・調査業務、知的財産保護業務、事業開拓コンサルティング業務等、諸々の業務をサポートしております。これらの業務を通して、お客様の海外事業展開のパートナーとして、お客様の事業の発展に貢献させていただく事がBSGKの願いであります。これらを可能とするべく、世界各国の優れた弁護士・弁理士・技術者・及び企業の海外進出経験者等、広範囲なエキスパートと常日頃から連携を保ち、常に必要な協働体制を維持確保しております。
BSGK私達の信条は「顧客第一」、「守秘義務」を遵守し「磨くに磨く」精神を以って、日本国内外のお客様のご期待に応えるべく、高い品質のサービスをご提供させて頂くことに全力を傾注致します。世界経済の発展に、お客様と共に貢献できることを心より願っております。
取締役社長 劉 芝英
| 2020/06/29 |
~~テレワーク実施中 お急ぎの方は、090−1819−5198へご連絡お願いいたします。 |
|---|
| 2025/11/28 |
(知財通信) イラン、正式に「ストラスブール協定」と「ウィーン協定」への加盟書を提出
イランは、在ジュネーブ国際機関大使兼常駐代表を通じてWIPO事務局長に『ストラスブール国際特許分類協定』(「ストラスブール協定」)および『ウィーン商標図形要素分類協定』(「ウィーン協定」)への加盟の法的文書を提出。 これによりイランはこれら二つの重要な国際協定の最新の加盟国となる。
《ストラスブール協定》:1971年に締結、1975年に発効し、国際特許分類(IPC)を確立。この分類は技術を部、類および主題群に分け、産業財産権庁および利用者に対して特許文書の検索、登録、閲覧を提供することを目的としている。 〜〜 参考サイト https://ipr.mofcom.gov.cn/article/gjxw/lfdt/yz/zlyz/202511/1993988.html
NEW |
|---|
| 2025/11/27 |
(知財通信)
統一特許裁判所控訴院、高官の特許侵害に対する個人的責任の範囲を大幅に縮小
ロイヤル・フィリップス社はUPC(ベルキン事件:UPC_CoA_534/2024、UPC_CoA_19/2025、UPC_CoA_683/2024)に対して侵害訴訟を起こし、ベルキン・グループの複数の法人およびその社長兼取締役に対して差止救済、損害賠償、および追加の是正措置を請求。 ミュンヘン地方裁判所は、ベルキン・グループ会社に対する請求を基本的に支持し、経営幹部個人がベルキン社やベルキン社が引き続き侵害行為を行う責任をいかなる形でも遂行してはならないと命じた。 控訴裁判所は裁定の中で線引きを行い、個人的責任は個人の行為が通常の管理職務を逸脱した場合にのみ生じるものであり、役職によるものでも、潜在的な特許侵害に対する過失や無知によるものでもないとしました。
法律基準: 〜〜 https://ipr.mofcom.gov.cn/article/gjxw/ajzz/zlajzz/202511/1993888.html NEW |
|---|
| 2025/11/26 |
(知財通信) USPTO、特許請求項の簡素化パイロット計画を開始
米国特許商標庁(USPTO)は最近、特許請求項の簡素化パイロットプログラムを開始。このプログラムは、限定された数の特許請求項の、特許審査の期間や審査品質への影響を評価することで、特許審査プロセスを加速することを目的としている。
USPTOは、「提出されたがまだ審査されていない、簡略化された特許請求項を採用して、未処理案件の削減と審査期間の短縮が期待できる」としている。
本プログラムに選ばれた出願は「優先審査の資格を取得し、最初の審査通知書が発行されるまで適用される」。最初の拒絶理由通知書が発行された後は、以降の審査で特別な扱いはない。 〜〜 参考サイト https://ipr.mofcom.gov.cn/article/gjxw/lfdt/mj/zlmj/202511/1993899.html NEW |
|---|
| 2025/11/25 |
(知財通信) 「中・韓の家電が特許侵害」…米ワールプール、ITCに提訴 米家電メーカーのワールプールが、自社の電子レンジ特許技術を侵害したとして、韓国と中国の競合他社を米国際貿易委員会(ITC)に提訴したと、18日(現地時間)ロイター通信が報じた。 訴状で、ワールプールは、自社の「低床型電子レンジ・フード一体型製品」(LP-MHC)に関連する5つの特許が侵害されたと主張。この製品は調理と換気機能の両方を提供する電子レンジである。ワールプールは、これらの企業が違法行為を開始するまでは「ワールプールが米国でLP-MHC製品の唯一の供給業者だった」と主張。 また、ワールプールはテキサス州とニュージャージー州の連邦裁判所に対しても、これらの企業を相手取り金銭的損害賠償を求める関連訴訟を提起した。 〜〜 参考サイト NEW |
|---|
| 2025/11/21 |
(知財通信) 韓、国立海洋生物資源館、肺がん細胞を抑制するタンパク質の特許登録
韓国の国立海洋生物資源館は20日、海洋緑藻植物である真羽藻(Bryopsis plumosa)から、正常な肺細胞には影響を与えずに肺がん細胞の成長と転移を選択的に抑制する新規抗がんタンパク質を発見し、特許登録を完了したと発表。 今回の研究は、韓国内で大量発生する真羽藻の資源化を通じて高付加価値海洋バイオ素材として活用できることを示しており、海洋生物資源が産業的価値向上に貢献できる事実を明らかにした点で意義が大きい。 〜〜〜 参考サイト 중도일보- 국립해양생물자원관, 폐암세포억제하는단백질특허등록 NEW |
|---|
| 2025/11/20 |
(知財通信) (韓)500万ウォンの特許
韓国、建設資材業界には「点特許」という隠語がある。特定の工事入札を目的に短期間で出願し登録を受けた特許を指す。500万ウォンぐらいのの依頼料で作られた特許一つが、大型国策事業の入札の合否を左右するのが現実である。 これは資材業者と弁理士の間で特異な協業を通じて実現される。発注機関が重要視しそうな用語を含め、請求項の範囲を広く設定して類似工法まで権利範囲に入れる。その結果、過去5年間で自治体工事において特定工法審議関連の不適切事例だけで80件以上が指摘されている。 この構造で最も困難を強いられるのは、誠実に技術開発に投資してきた中小企業である。数年間にわたりR&Dに相当な費用を投入し、現場で検証された技術を保有していても、入札過程で特許を前面に出した競合他社に押されるケースが少なくない。 今や、弁理士業界の自浄努力、企業の倫理意識、知識財産庁と政府のシステム改善、自治体の審議透明性強化が求められる。 〜〜 参考サイト NEW |
|---|
| 2025/11/19 |
(知財通信) (韓)技術保証基金、破産企業の特許売却を拡大 韓国技術保証基金(技保)は14日、破産企業が保有する優れた特許技術の埋没を防ぎ、中小企業の技術確保の機会を広げるため、「破産企業保有特許売却事業」を拡大推進すると明らかにした。同事業は、破産企業が保有する優良特許を新たな活用先と結びつけ、技術資産の価値を保全するとともに、破産手続きの迅速な進行を支援するため、今年2月に開始したものである。 技保は今年、ソウル再生裁判所と協力し、2回の特許売却を実施。消滅の危機にあった特許55件のうち、25件の技術移転を成立させた。また▲売却対象特許の直接収集▲売却対象特許選定基準の明確化▲公開競争入札方式導入による公平性強化▲仲介手数料引き下げ(15%p→10%p)などで運営効率を高めるとのこと。〜〜 参考サイト 기보, 파산기업특허매각확대…회생법원과협력강화:: 공감언론뉴시스:: NEW |
|---|
| 2025/11/18 |
(知財通信) (韓)原子力研、特許技術17件を公開
韓国原子力研究院は10日、「韓国原子力研究院使用済み核燃料管理革新技術説明会」を開催。 今回の説明会では▲深層処分バリア材技術▲核種除去技術▲センシング・計測・モニタリング技術など使用済み核燃料管理全周期を網羅する3分野で17件の特許技術が公開。 特に、加圧焼結を利用した処分容器製造技術、粉末積層製造装置ベースの溶接技術、高温・高圧環境用小型圧力センサー、発光ダイオード(LED)光合成を利用したトリチウム含有廃水処理技術、地下水放射能3次元監視システムなどは、現場適用性と事業化潜在力が非常に高い技術である。 また、技術移転と共同研究協力方案に関する議論が行われる予定だとのこと。〜〜 〜〜参考サイト 사용후핵연료저장·처분…원자력硏, 특허기술17건공개:: 공감언론뉴시스:: NEW |
|---|
| 2025/11/17 |
(知財通信:豆知識) 国境を越えた商標、異なる基準の法律
最近、米国カリフォルニア州で韓国人が運営する美容ブランドが韓国のビューティ企業を相手に商標権侵害訴訟を提起し、懲罰的損害賠償を請求した事実が明らかになり話題となっている。 米国は「先使用主義」を採用しているため、商標権を取得するには実際の使用証拠を提出しなければならない。 今回の紛争は単なる商標権侵害の是非を超え、国際取引におけるブランド管理と商標戦略の重要性を改めて認識させる。グローバル市場で製品を輸出したり委託生産(OEM)する企業であれば、取引初期段階から商標の所有権・登録主体・使用権範囲を契約で明確に規定すべきである。また主要輸出国では先制的に商標を登録し、現地パートナーの出願状況をモニタリングする必要がある。 商標は国境を越えて流通するが、法律の基準は依然として各国の領土内に留まる。したがって海外進出時には、単純な登録の有無ではなく、各国の法制度構造と判断基準に合わせた緻密な対応戦略が不可欠である。グローバル市場における商標紛争は、今や誰がより準備を整えているかの戦いとなっている。〜〜 参考サイト [특허, 톡!] 국경을넘은상표, 다른기준의법- 이투데이 NEW |
|---|